指定

特定行為研修指定研修機関

当院は、保健師助産師看護師法に規定される【特定行為区分に係る特定行為研修】を行う指定研修機関として、平成30年8月30日に厚生労働省より指定されました。

令和5年2月22日より栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連の区分が追加となりました。

 

特定行為区分
○創傷管理関連
(特定行為)
・血流のない壊死組織除去 
・創傷に対する陰圧閉鎖療法
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
(特定行為)
・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
・脱水症状に対する輸液による補正

 

 

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